社表

セクハラとは「労働者(女・男性従業員)の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けること。」と定義されています。このタイプは、加害者(上司、或いは管理職)が自分の権力や地位を利用し、計画的に、また常習的に行われるセクハラが一般的に最も多いのです。
 米国三菱への1998年4月のセクハラ・提訴以降、日米の市民団体が様々な形で関与し、メディアの報道を通して社会的な注目を集めていた。
その背景には、これが米国三菱における特殊な事件ではなく。セクハラの問題がきわめて深刻かつ複雑だという現実がある。

赤バラセックスレスを防ぐには優しさと心地よさを感じるSEXが重要です中折れ性戯下手によるセックスレス夫婦であっても当サイト製品で凄く煌めき合える夫婦が復活できます

セクシャル・ハラスメント ハラスメント セクハラ

ピンクバラ当時日本ではまだまだ女性の人権問題としてセクハラ行為を軽くみていた側面があった。
一つ、国会議員が外国視察などにおいて現地のコールガールを斡旋してほしいと要請されていたと旅行業者が後に明かすなど。
二つ、米国三菱の例のように、企業高級幹部の赴任祝いに、コンパニオンとしてコールガールを呼んで気に入った女性をホテル客室に招き入れるなど、多かれ少なれ各企業も同じようなことを慣習として行っていた。
三つ、また一般中小企業、各種団体も韓国(当時政府公認の売春館運営)、あるいは、東南アジア諸国へ、慰安旅行と称し世の男達は興味深々で軽い気持ちで買春ツアーなるもの行い現地の女性と淫行(いんこう)をすることで、現地の人々に顰蹙(ひんしゅく)をかったものだった。

 とくに韓国では日本の団体さんがこのように観光と称し、大勢押しかけて来たものだかどうは分らないがその後、韓国では売春館廃止に至った経緯がある。

このように日本全体の男たちは旅の恥は掻き捨て的な感覚で買春は遊び、というような軽い認識しか持ち合わせていなかったのがその当時の雰囲気であった。
 米国三菱のような事件が起こっても、ちっとも不思議じゃなかった。
 さらに背景には複雑な事情もある。男の性欲コントロールの難しさである、これが厄介で万国共通男の性生活の悩みである。
 ひらたく言えば、恋人時代⇒新婚生活このあたりは男女とも比較的満足し合える性生活であろうしかし⇒妊娠⇒出産⇒子育てとなってくると、大多数の女性は、夫の性の欲望を満足させられなくなってくるのが普通であり、子どもを育てる環境を整えるという意味でも当たり前の本能(性欲減退)といってもおかしくない。
 ここに、男女の性の違いが出てくるので、この時期に性格の不一致なる離婚が突出して多い。
 しかし、その中にはセックスレス、セックスレス夫婦、性の不一致、という理由が本音とされてもおかしくない。

 当サイト内、恋愛サーキュレーション図書室、
『 イッたことなくても「性の不一致」でも母親になれるもんねえ』、l『男の暴力とやきもちと』、性について露(あらわ)に表現されているその本に記された実生活の内容をみると、男女の性の苦悩が手に取るようにわかるのではないでしょうか。
夫婦間での些細な棘となるような男の性の欲望を一夫一妻法制の下では妻が男の性の欲望を満たすとなればそれは多分難しいことです。
 何故かというと大多数の男性がオーガズムの定義に示されているようなパートナーを淫蕩させ大満足させるほどの大オーガズムを女体に与えられる男性器の持ち主は然程いないということから、その大オーガズム得られ悦びをふたりで感じ合えられたときに夫婦は一体なれた思いになり、強く夫婦の絆は結ばれる。
 その心地よいセックスを疑似的にも得られる『ソフトノーブル』を用いることで、今までなかった大オーガズム得られ悦びをふたりで感じ合っときにセックスレス夫婦撲滅につながると思います。ソフトノーブル通販

本表紙目次

ピンクバラ第1章 セクシュアル・ハラスメントとは

セクハラは法律でどう定義されているのですか?
セクシュアル・ハラスメント(Sexual harassment、以下、セクハラ)について日本で法的に規定されているのは「男女雇用機会均等法」です。
一般的なのは、「性的嫌がらせ」を意味します。最も広い意味では、例えば強姦(刑法177条)、強制猥褻(同176条)という刑事犯罪にあたる行為から、民事上の不法行為にあたると判断されない単なるマナー違反まで含むこともあります。米連邦メリット・システム保護局という機関行った、1980年代のセクハラはどのような内容であるかを調べてみた。その結果は、次の七つに分類された。
セクハラは、どのような影響を女性に与えるのだろうか。これに対する回答は、連邦メリット・システム保護局(MSPB)が行った1980年調査に見ることができる。

ピンクバラ第2章 反ハラスメント訴訟の展開

 アメリカにおいて、セクシャル・ハラスメントに対する訴訟は、1970年代前半から始まった。ここでは、当時、原告側が敗訴した一連の裁判の判例を紹介するとともに、その後の訴訟審でこれらがどのようにして覆えされていったかを述べる。
 それは、セクハラが男女間のありふれた現象でなく、職場における女性の権利を侵害し、女性を排除する結果を生んでいることを裁判所に認識されていく過程を検討することである。
初期の判決を検討する意味
 1964年公民憲法第七編(タイトル・セブン)を根拠にセクシャル・ハラスメントを性差別として訴えた裁判は1970年代前半から始まった。しかし、連保地裁レベルにおけるこれらの裁判の大半き、原告側の女性の敗訴に終わっている。後述するように、その多くは、高裁、最高裁において逆転判決を勝ち取った。

ピンクバラ第三章 最高裁判決の意義

1986年、連邦裁判所は、セクハラに関して初の判断を示した。 
 この章では、このビンソン裁判の第一審、控訴審の判決にさかのぼり、司法判断の変還の跡をたどる。さらに、最高裁の判決内容とその意義を検討する。

ピンクバラ第4章 90年代のハラスメント(セクハラ)訴訟

 最高裁は1986年、ピンソン裁判で、セクハラに関して初めての判決を出した。しかし、これでセクハラ問題に関して、すべての法律上の議論が解決したわけではない。雇用平等委員会(EEOC)は、ピンソン裁判を含めた80年代のセクハラに関する裁判所の判断に基づき、90年3月、ガイダンスをアップデート化する意味合いをもっている。
 また、裁判所も、さまざまなセクハラの問題に対して、法律上の解釈を提示していった。ここでは90年代にセクハラに関して争われた主要な裁判の判決について検討したい。

ピンクバラ第5章 セクハラの防止

 経営者はEEOCのガイドラインや州の法律、裁判所の凡例などを通じて、セクハラを防止するための対策を立てることを求められている。
 ここでは、防止対策の設立と実施が被害を受けやすい女性従業員にとってだけでなく、企業にとってもどのようなメリットをもつのか、具体的に企業が取るべき手段、システムについて、苦情処理手続きや社内研修、加害者への処分などの問題を含めて説明する。

ピンクバラ第6章 ハラスメントの救済システム

 セクハラの被害を受けた人々が救済を求めるシステムは、職場内におけるものと、職場外のものに大別できる。職場内のものとは、いわゆる苦情処理システムで、さまざまな問題を解決するために、経営者が設けたものだ。
 職場外のシステムは、大別すると三つある。第一が連邦政府の雇用平等委員会(EEOC)、第二が州政府や自治体の公正雇用委員会(FEP)、第三が裁判所だ。これらのシステムの概要と運営方法、救済措置などについて、EEOCを中心に検討していきたい。

ピンクバラ第7章 ハラスメントと連邦法

 EEOCのガイドラインの重要性
「性に基づく嫌がらせは、1964年公民権法第七編(タイトル・セブン)七〇三条に違反する」という書き出しで始まる雇用平等委員会(EEOC)のセクシャル・ハラスメント(以下セクハラ)に関するガイドラインは、1980年11月10日に公布された。この書き出しが示唆しているように、このガイドラインはタイトル・セブンを補足する意味を持っている。
 もちろん、厳密にいえば、このガイドラインは法律ではない。政府の一機関による指針にすぎない。だが、セクハラはEEOCのガイドラインに沿って判断を示している。

ピンクバラ第8章 米国三菱の「セクハラ訴訟」と企業の課題

 米国三菱自動車製造(以後、米国三菱)が連邦雇用平等委員会(EEOC)から訴えられていた事件は、98年6月11日、三千四百万ドルの補償金を支払ことで両社が和解に至った。
 この事件は、イリノイ州に進出した米国三菱の自動車工場でセクハラが蔓延していた、というEEOCの訴えに基づくものだ。

ピンクバラ雇用平等委員会(EEOC)のガイドライン

 1980年4月11日、雇用平等委員会はセクシャル・ハラスメントに関するガイドラインの草案を発表するとともに、一般からの意見を求めた。これに対して162通のコメントがEEOCに寄せられ、これらを検討したうえでEEOCは、同年11月10日に最終的なガイドランを発表した。その全文を邦訳を掲載する。

ピンクバラセクハラ禁止の社内規則の例文 

わが社は、セクシュアル・ハラスメントのない、男女が共に快く、生産的に働ける職場環境を提供することを確約する。セクシュアル・ハラスメント(以降、セクハラ)は、違法行為であり、許容することはできない。

topics1.4.1htmlへのリンク

topics1.5.htmlへのリンク